古物商をはじめるには許認可が必要です。
自分が新品を買って、いらなくなったものを売るとかの場合なくても構わない場合も多いのですが、ハードオフとかで買ってきたものを売る場合(せどりのみならず、買ったは良いけどまた不要になったとかですね)、古物商の資格がないと違法とみなされることもあります(必ずでもないんでしょうが、持ってたほうが安心できる)。
んで、はっきり言っちゃうと「資格」って言うけど、お金払えば普通の人はとれます。
取れない、取りづらいのは欠格事項がある人だけ(犯罪やったばかりとか、反社会組織に加入してる場合がそれに当てはまる。なので、ごく普通の人はほぼ届け出に近いんです。申請であることには違いないんだけど、法律に詳しくない人は手続き方法だけわかれば良いのでは?私は並行して行政書士試験の勉強もしてますので言葉の違いは重要ですけどね)。
古物商の許可等申請(新潟県の場合)
古物営業等に関する申請・届出について(新潟県の場合)
古物営業等申請様式(新潟県の場合)
手続きに必要な書類と料金(2万円程度と、各種書類発行のためのお金)持ってくと、2〜3ヶ月程度で許可が出るようです(目安ですので、時間は前後しますし、金額も前後します)。
他の注意点は、基本的に「営業所はちゃんとあること。実態のある不動産が許可がおりやすいこと。バーチャル事務所やらだと厳しい」です。
詳しくは、最寄りの警察署や行政書士にでもご相談ください(法テラスとかでも相談だけならできます。実務は他に譲るでしょうけど)。
簡単な説明だけ本日は致しました。
以上
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